原状回復と敷金精算について
賃貸借契約書に明記されているとおり、退去時に使用した部屋の原状回復をしていただきます。
この費用は敷金と差し引き計算し、余剰金がある場合には返還、不足がある場合には追加でお支払いいただきます。通常使用による部屋の損傷・損耗については請求いたしません。
なお、敷金は、みなさまの負担となる修理費用および、敷金の返還のための送金手数料などを控除して、原則として退去日から60日前後で返還いたします。
万一、未納の家賃などがある場合は、差し引き精算されます。60日以上経っても返金の確認がとれない場合はご連絡ください。
借主負担ではないもの
基本的には、自然損耗並びに経年変化(劣化) など
テレビや冷蔵庫を置いてできた壁紙の黒ずみ
生活に必要なもので、それを常識の範囲の位置に置いて黒ずみができたとしても家賃を取っている貸主が負担すべきとします。
壁紙の日焼けや家具を置いた際のたたみの凹み
自然消耗にあたるので負担の義務はありません。
壁等の画鋲、ピン等の穴
(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられます。
設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)
経年劣化による自然損耗であり、賃借人に責任はないと考えられます。
借主負担のもの
使用後の手入れが悪く油等が付着している台所汚れ
著しく扱い方や手入れが悪いと判断された場合は負担しなければなりません。
飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ
すぐに拭くなど対策をとれば防げるものです。
床が傷つく等してフローリング補修が必要な場合
家具を引きずってついた傷などは経過年数に関係なく借主負担となります。
飼育ペットによる柱等の傷
飼育しているペットがつけた傷は、飼い主である借主の負担となります。
原状回復トラブルを防ぐためのポイント
原状回復トラブル解決に一番大事なことは、原状回復の目安となる入居前の物件状況を家主・貸借人で共有しておくことです。
できれば法的な証拠として認められやすいフィルムカメラで撮影しておきましょう。
ちょっとした気配りでこまめに掃除をすれば、トラブルも起こりにくくなります。
入居中、水漏れ、カビ等の不具合が発生したら、すぐに管理会社か家主様にご連絡ください。
原則としては借主負担ではなくても、放置してひどくなった場合は「善管注意義務違反」になり、負担しないといけない場合があります。